一般社団法人 奥州市スポーツ協会 定款

第1章 総 則

(名 称)

第1条 この法人は、一般社団法人奥州市スポーツ協会(以下「本会」という。)と称する。

(事務所)

第2条 本会は、主たる事務所を岩手県奥州市に置く。

第2章 目的及び事業

(目 的)

第3条 本会は、奥州市におけるスポーツの振興及び奨励並びに体育施設の管理に関する事業を行い、もって市民の体力の向上及びスポーツ精神の涵養に寄与することを目的とする。

(事 業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)市民の体力の向上とスポーツの振興
(2)スポーツ団体の育成及び相互の連絡調整
(3)各種体育大会・講習会等の開催及び援助
(4)各種競技会への選手等の派遣
(5)岩手県及び奥州市並びにスポーツ関係団体の事業への協力
(6)指定管理者としての指定を受けた体育施設の管理運営
(7)その他本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会 員

(法人の構成員)

第5条 本会は、次の会員をもって構成する。
(1)正会員 本会の目的に賛同し入会した個人又は団体
(2)賛助会員 本会の事業を援助するために入会した個人又は団体
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
3 理事及び監事に就任した者は、個人正会員とする。

(会員資格の取得)

第6条 本会の会員になろうとする者は、理事会が別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。

(経費の負担)

第7条 本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、この定款に定めるところによる会費を支払う義務を負う。
2 本会の会費は、次に掲げる会員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)正会員 年額10,000円
(2)賛助会員 1口当たり年額10,000円

(任意退会)

第8条 会員は、理事会が別に定める退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除 名)

第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員に対し、総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ、総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。

(会員資格の喪失)

第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2)総正会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。

(拠出金品の不返還)

第11条 既納の会費その他の拠出金品は、返還しない。

第4章 総 会

(総 会)

第12条 本会の総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とし、定時総会をもって一般法人法の定時社員総会とする。

(権 限)

第13条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)事業計画書及び収支予算書の承認
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(6)定款の変更
(7)解散及び残余財産の処分
(8)その他総会で決議するものとしては法令又はこの定款で定められた事項

(開 催)

第14条 総会は、定時総会として事業年度終了3ケ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招 集)

第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議 長)

第16条 総会の議長は、当該総会において出席した正会員の中から選出する。

(議決権)

第17条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決 議)

第18条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)

第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び出席した会長並びに正会員の中から総会において選出された議事録署名人が記名押印しなければならない。

第5章 役 員

(役員の設置)

第20条 本会に、次の役員を置く。
(1)理事 25名以内
(2)監事 3名以内
2 理事のうち1名を会長、副会長5名以内、1名を常務理事とする。
3 前項の会長をもって一般法人法上の代表理事とし、副会長及び常務理事をもって一般法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)

第21条 理事及び監事は、正会員又は外部有識者の中から総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その職務を執行する。
3 副会長及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
4 会長、副会長及び常務理事は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を調査することができる。

(役員の任期)

第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事に任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事として権利義務を有する。

(役員の解任)

第25条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)

第26条 理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において定める役員の報酬等に関する規程に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(損害賠償責任の免除)

第27条 本会は、一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。

第6章 理事会

(理事会の構成)

第28条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(理事会の権限)

第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長及び常務理事の選定及び解職

(招 集)

第30条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議 長)

第31条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、当該理事会において議長を選出する。

(決 議)

第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 常任理事会

(常任理事会の設置)

第34条 本会の会務に関する事務を円滑に執行するため、常任理事会を置く。
2 常任理事会は、会長、副会長及び常務理事をもって構成する。

(常任理事会の権限)

第35条 常任理事会は、理事会の審議事項の検討、準備を行う。

(招集等)

第36条 常任理事会の招集等については、第30条第1項及び第31条の規定を準用する。

(決 議)

第37条 常任理事会の決議は、第34条第2項に定める理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(報 告)

第38条 常任理事会の決議事項は、理事会に報告しなければならない。

(常任理事会運営規則)

第39条 常任理事会に関する事項は、この定款に定めるもののほか、理事会において定める常任理事会運営規則による。

第8章 資産及び会計

(事業年度)

第40条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第41条 本会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなればならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第42条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号までの書類については、総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第9章 奥州市スポーツ少年団

(設置)

第43条 本会に奥州市のスポーツ少年団によって構成する奥州市スポーツ少年団を置く。
2 奥州市スポーツ少年団の設置に関する規則は、理事会の決議を経て別に定める。

(業務)

第44条 奥州市スポーツ少年団は、第4条第2号の事業、その他これに関連する事業に関して、理事会の決議に基づき実施する。

第10章 定款の変更及び解散等

(定款の変更)

第45条 この定款は、総会の決議により変更することができる。

(解 散)

第46条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(剰余金の分配の禁止)

第47条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。

(残余財産の処分)

第48条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第11章 事務局

(事務局)

第49条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
 2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
 3 事務局長その他の職員は、理事会の承認を受けて会長が任免する。
 4 事務局の組織及び運営等に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第12章 公 告

(公 告)

第50条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第13章 補 則

(細 則)

第51条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する整備法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 整備法第121条第1項において読み替えて準用する整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第40条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の会長は長野耕定、副会長は佐藤力男、及川一雄、小原日出男、佐々木金男、佐藤時雄、常務理事は菊田豊とする。

附 則

1 この定款の変更は、令和2年4月1日から施行する。

附 則

1 この定款の変更は、令和6年11月1日から施行する。